雇用保険(基本手当日額の計算方法)の注意点
スマイルライフです。
そう言えば、雇用保険の基本手当日額の計算ですごく特殊な事例がありましたので、
参考までに記します。
例えば令和4年12月31日に退職するとして、その前の9月に転職したとします。
でも事情が有って9月1日からではなく、9月7日から勤務したとします。
その場合、9月のひと月は「退職前6ヶ月」の中の1ヶ月にはカウントされません。
勤務例
R4/12/1〜12/31 (対象:ひと月満)① 退職
R4/11/1〜11/30(対象:ひと月満)②
R4/10/1〜10/31(対象:ひと月満)③
R4/9/7〜9/30(対象外:ひと月未満)入社
R4/8/1〜8/31(対象:ひと月満)④ 退職
R4/7/1〜7/31(対象:ひと月満)⑤
R4/6/1〜6/30(対象:ひと月満)⑥
ということで、6月に働いた分の給与からカウントされます。
ちなみに、給与はどの月を数えるかというと、
7月(6月働いた分)、8月(7月働いた分、以下同等)、10月、11月、12月、1月の6ヶ月分
となります。(参考↓)
「基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)」
また、他力本願ですが、こんなサイトもありますので、雇用保険を受給しようとお考えの方はしっかり確認をなさってください。
(参考↓)
「失業給付金の計算」で検索してみてね。(著作権がどうこう言われるとめんどくさいので)
ハローワークに行く時間のある方は、直接聞いてね。
おしまい。
今日も素晴らしい一日に感謝。